2014-05-21 第186回国会 衆議院 厚生労働委員会 第21号 ○重徳委員 今回、もう一つ、若年者猶予制度、これが延長されるというのもございます。 これまでは三十歳未満だったところを、五十歳未満まで猶予措置を広げるということです。時限措置は既にもう延びているんですね。年齢が三十歳から五十歳に延びるということなんですね。 重徳和彦